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今一度確認したい社会保険の加入対象者とは
今一度確認したい社会保険の加入対象者とは
1. 社会保険とは
そもそも「社会保険」という保険制度があるわけではありません。「社会保険」とは、一般に厚生年金保険・健康保険・介護保険を総称したもので、「国民健康保険」は含まれません。そして、法人は原則として「社会保険」を設置しなければなりません(個人クリニックでも常勤職員などを5人以上雇用する場合は「社会保険」の設置が必要です)。
2. 医師国保との関係
医師のみなさまの中には医師国保にご加入中の方も多いと思います。社会保険に加入するときは、原則として医師国保から脱退しな
ければなりません。しかし、社会保険に加入するにあたり所定の手続きを行うことにより、医師国保の加入を続けることが可能です。社会保険に加入しつつも医師国保の加入も続ける場合、厚生年金保険・医師国保(介護保険を含む)に加入することになります(健康保険は適用除外、介護保険は40歳以上の方のみ)。
3. 理事と社会保険
社会保険に加入する理事は、法人と「事実上の使用関係」にあると認められる理事です。具体的には「業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受け」ていれば、社会保険に加入する理事と判断されます。
4. 職員と社会保険
社会保険に加入する職員は、①常勤職員と②常勤並み非常勤職員です。②常勤並み非常勤職員とは「1週間の所定労働時間」と「1か月間の所定労働日数」が、常勤職員の所定労働時間と所定労働日数の4分の3以上である職員です。社会保険の適用拡大があれば上記を超えて社会保険の加入対象者が生じます。しかし、社会保険の適用拡大は、①常勤職員と②常勤並み非常勤職員を101人以上雇用している法人が対象ですので、小規模なクリニックは対象外です(2024年10月以降は101人以上が51人以上となります。また、任意に社会保険の適用拡大を行うこともできます)。
5. 法人成りと社会保険
まずは個人クリニックで開業し、その後に医療法人の設立(法人成り)をご検討される先生も多いかと思います。最後に法人成り時の社会保険料負担をイメージしやすいように個人クリニックが法人成りしたときの具体例を挙げます。