新着情報

お知らせ

「認定医療法人制度」の3年3か月延長(相続税・贈与税)

「認定医療法人制度」は、令和5年度税制改正大綱で「令和8年12月31日」まで制度の期限延長が決定される方針となりました。

・認定期限
 【現行】令和5年9月30日
 【改正後】令和8年12月31日

・移行期限
 【現行】認定から3年以内
 【改正後】認定から5年以内

今まで認定期限に間に合わず、持分なし医療法人への移行を諦めていた医療法人も再考のチャンスです。
持分あり医療法人は全国でまだ37,000以上あります(令和4年3月時点)。
多額の相続税のご負担や、多額の持分払戻請求のご心配をすることのないよう改めて検討してみましょう。

※今後の医療法の改正及び経過措置等については確認が必要です。

開業・医業承継・M&Aなどのお問い合わせや
ご相談はお気軽にご連絡ください

0120-016-705 受付時間: 9:00〜17:30 (土日祝 年末年始除く)