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コラム【第4回】—【国税庁FAQ】従業員の感染予防対策費用の取扱い—

新型コロナウィルスワクチン接種が進んでいますが、未だ予断を許さない状況です。多くの医療機関においては、平成2年から3年にかけて新型コロナウィルス感染症の拡大により、一時的に医業収益が減少する一方で、感染防止対策のための設備投資や人件費、検査料、感染予防対策のための費用負担が増加しています。

 

令和3年5月31日付で、国税庁による「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新され、「企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い」が追加されましたので、簡単に内容をご紹介いたします。

 

【内容】

(1)従業員が、業務のために通常必要な下記の費用について、その費用を精算する方法等により、企業がその従業員に対して支給する一定の金銭は、従業員に対する給与として課税されません。

①マスク、消毒液、手袋などの消耗品の購入費用(例えば、勤務時に使用する通常必要なマスク等の消耗品費など)

②従業員の自宅に設置する間仕切り、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費(例えば、テレワークを行うための環境整備費用など)

③必要な感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など(例えば、職場以外の場所で勤務することを企業が認めている場合のその勤務に係る通常必要な利用料、交通費など)

④PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用など(例えば、企業の業務命令により受けたPCR検査費用や、テレワークに関連して業務スペースを消毒する必要がある場合の費用など)

(2)業務のために通常必要な費用以外の費用や、従業員以外の者を対象に支給するもの等については、従業員に対する給与として課税対象となりますので、注意が必要です。

(3)上記の費用は、原則として法人税の計算上、損金の額に計上されます。

 

 新型コロナウイルスワクチン接種を巡っては、政府が新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を活用した新たな財政支援策を発表したり、東京都においても6月補正予算案において新たな医療機関向け協力金が検討されています。今後の動向に注目したいところです。

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