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適格請求書保存方式(インボイス制度)が始まりました

 令和5年10月1日よりインボイス制度が始まり一か月が経ちました。適格請求書の要件をしっかりと満たした請求書を発行できていますでしょうか。要件を満たしていない請求書等の場合、取引相手に不利益を招いてしまいますので注意が必要となります。そうならないためにも、今回は、適格請求書の発行要件について今一度確認していきましょう。

■ 適格請求書(インボイス)としての要件
 まず、適格請求書の様式は、法令又は通達等で定められておらず、必要事項が記載されたものであれば、名称を問わず、手書きであっても適格請求書に該当します。要件を満たす適格請求書は下図のような請求書となります。

 診療所を運営していて適格請求書を発行する場合の多くは、企業相手に行う企業健診や予防接種等に対する請求がほとんどになるかと想定されます。患者さんからお会計のあとに窓口で適格請求書の発行を求められることもあるかもしれませんが、領収書に上図の必要事項が記載されていればその領収書を適格請求書として取り扱うことができます。
 一方で、手書きの請求書や領収書について要件を一つ一つ記載することは事務負担となることから、屋号や登録番号等のゴム印を作成し、あらかじめ押印された領収書を準備されると事務負担の軽減に繋がります。
 
 今回紹介した適格請求書発行の要件以外にも適格請求書保存方式(インボイス制度)には、請求書発行が不要な取引や、契約書と通帳明細の保存による方法で適格請求書とみなされる方法等、様々な適用要件がございますので詳細な制度については、専門家へご相談の上、慎重にご判断下さい。

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