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歯科医院における施設基準 

 保険診療歯科医院には、診療報酬請求いわゆる「レセプト請求」において守らなくてはならない様々なルールが存在します。そのルールのひとつに、歯科医院開設後に開設者が厚生局に任意に提出する施設基準の届出があります。今の時代にマッチした保険診療をより促進するための制度で、医療機関の機能や設備、診療体制、院内感染防止対策の体制などを評価するための基準です。施設基準は多岐にわたり、届出内容により、算定できる点数と診療ごとの加算点数が変わります。それぞれの施設基準に準拠した項目を満たして届け出る必要がありますが、すべての施設基準を満たす必要はなく、保険医の診療スタイルによって異なります。

■ 施設基準届出のメリット
 「施設基準」のうち、届出が多く、重要と思われるもの

 大きくとらえれば施設基準の届出も、適切な診療報酬を得るための診療報酬請求の大事な算定要件と言えます。令和6年4月には診療報酬と介護報酬の同時改定が予定されていますが、プラス改定は期待できません。そのため、施設基準の届出による点数加算は保険収入に大きなメリットを得ることになると思います。特に「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」など、これからの予防歯科時代において取得すべき算定可能な様々な加算点数があり、今後も報酬改定のたびに項目は増えていくと思われます。

■ 届出の留意点
 施設基準の届出はすべてに期限があり、その受理認定日によって算定開始の月が決まります。また中には講習受講認定書(4年に1回更新)を取得する必要もあります。うっかり忘れて更新していない、分院の管理責任者が変わったなどの講習受講の有無のチェックが必要です。施設基準の要件を満たせていなかったり、変更届の提出不備があったりすると、さかのぼって診療報酬の返還が発生するので要注意です。毎年7月に施設基準の適合性の確認のための定例報告をする事が決まっています。
 他にも歯科衛生士の在籍、施設基準を満たす為の設備購入、講習受講、地域の保険医療機関との連携、訪問診療の実施とその数など高いハードルがありますが、2、3年で廃院しない限り、施設基準の届出は無視できません。診療報酬の改定時などで新しい情報をキャッチし、日々変化する医療環境に遅れを取らないようにしましょう。

 

 

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