令和6年から施行される相続税・贈与税改正 ②

公開日: 2024年04月17日

医療関係者のための医業経営情情報

前回(2024年1月号 vol.9)に引き続き、令和 5 年度の税制改正により、 令和 6 年 1 月 1 日から適用される生前贈与に係る贈与税の改正について説明していきます。 今回は、グラフや具体的な数字を使ってみていきましょう。

相続時精算課税

相続時精算課税について年110万円の基礎控除が創設されたことをグラフで表した図

暦年課税

生前贈与により取得した財産が相続 財産に加算される期間が、相続開始前 3 年以内から7 年以内に延長されたことをグラフ等で説明する図

 

次は、改正後のイメージについて、相続時精算課税を選択した場合と暦年課税を選択した場合、それぞれのパターンを以下の具体的な数字を使用して比較してみます。

計算例 贈与財産 3,000万円、相続財産 1,600万円の場合
(法定相続人 : 配偶者 1 人、子 2 人)

改正後のイメージ

(1)相続時精算課税贈与の場合

相続時精算課税贈与の場合の改定前と改定後の違いを説明する図

参考:国税庁「令和 5 年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」

 

(2)暦年課税贈与の場合
暦年課税贈与の場合の改定前と改定後の違いを説明する図

 

今回のシミュレーションでは、暦年贈与を選択した方が最終的に納税額が大きくなることとなりました。また、今回の税制改正以前から、相続時精算課税贈与では贈与税は相続時に精算するため、結果として過納額があれば還付されるのに対し、暦年課税贈与の贈与税は相続税から控除ができても還付の制度がないため贈与税は還付されない点も大きなポイントとなります。

そのため、今後は相続財産の状況や総額、親族関係などをふまえてシミュレーションを行い、どちらの制度を選択する方が有利となるのか総合的に判断することが必要となります。複雑なシミュレーションが必要となりますので、専門家へご相談の上、慎重にご判断下さい。

 

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令和6年から施行される相続税・贈与税改正①
令和6年1月改正の生前贈与に係る贈与税のルールについて変更点を解説しています。

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