令和7年4月から新たな給付金が創設されました!- 出生後休業支援給付金 –

公開日: 2025年07月18日

子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に「育児休業給付金」・「出生時育児休業給付金」が受けられます。令和7年4月1日から新たな給付金制度として「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設されました。今回は出生後休業支援給付金について解説いたします。

出生後休業支援給付金とは?

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに( 配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて支給される給付金です。

1.支給要件


雇用保険の一般被保険者および高年齢被保険者(「被保険者」)が、次の①および②の要件を満たした場合に、「出生後休業支援給付金」が支給されます。

①被保険者が、「対象期間」に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。

②被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に、通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

 

対象期間とは?

①被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)
「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「 子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日 」までの期間

②被保険者が産後休業をした場合 (被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)
「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「 子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日 」までの期間

 配偶者の育児休業を要件としない場合とは?
〇 配偶者がいない

〇 配偶者が無業者

〇 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない

〇 配偶者が産後休業中

〇 配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合

〇 育児休業をしても給付金が支給されない場合(育児休業給付の受給資格がない場合等)など

 

2.支給額


支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%

 

3.申請方法


原則、事業主が出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行います。

提出書類

〇 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

〇 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書 または 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書

 

参考文献

〇 厚生労働省「2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します」(2025)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf

〇 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続 保険者・事業主の皆さまへ」(2025)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf

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