令和2年の年金制度改正により、令和6 年10月から、従業員数(厚生年金の被保険者数)が51人から100人の企業で働く「短時間労働者」が新たに健康保険・厚生年金(「社会保険」)の適用対象になりました。
パート・アルバイトの方でも、「週の所定労働時間が正社員の4分の3以上」かつ「1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上」である場合は、社会保険に加入する必要があります(「短時間就労者」)。つまり、正社員の所定労働時間が週40 時間、所定労働日数が月20日と定められている会社で働くパート・アルバイトの方は、「週の所定労働時間40 時間×4分の3 以上=30 時間以上」かつ「1カ月の所定労働日数20日×4分の3 以上=15日以上」である場合、短時間就労者として社会保険の被保険者となります。また、上記要件を満たさない場合でも、「特定適用事業所」に勤務する「短時間労働者」である場合は、社会保険の被保険者となります。
特定適用事業所とは、1年のうち6カ月以上、適用事業所の厚生年金の被保険者の総数が法律により定められた一定規模以上となることが見込まれる企業のことです。令和6 年10月以降、特定適用事業所に該当する適用事業所の企業規模が拡大され、従業員数(厚生年金の被保険者数)51人以上の企業で働く短時間労働者は、社会保険の加入対象となりました。
短時間労働者とは、特定適用事業所等に勤務する方で、短時間就労者の要件に該当しない方のうち、下記の要件をすべて満たす方です。
※1 臨時に支払われる賃金、割増賃金、最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)は除く。
日本年金機構において、厚生年金の被保険者の総数が直近11カ月のうち5カ月51人以上であることが確認できた場合は、会社宛にお知らせが送付されます。そして6カ月目も51人以上である場合、会社から特定適用事業所該当届の届出を行います。お知らせが届いたら、短時間労働者の要件を満たす従業員と今後の働き方について相談の上、社会保険の資格取得手続きの準備を進めましょう。
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