歯科医院における税務調査の事例<費用編>

公開日: 2024年04月17日

税務調査とは、法人や個人が正しく納税を行っているかを調べる税務署による調査です。 前回(2024年1月号vo.9)は「収入」の面から過去の事例を見てポイントを確認しました。 今回は、「費用」の面からチェックを行い、突然の税務調査にも対応できるよう日頃から整理しておきましょう。

費用編

期末在庫計上漏れのチェック

材料代、外注技工代として経費計上したもののうち患者への装着が翌年になったものは「在庫」に なります。 12月後半の業者の納品書の中からサンプルとしていくつかピックアップして、いつ患者に装着 したかチェックされます。 また、歯ブラシなど物品販売をしているものも在庫になります。

専従者給与の妥当性チェック

  1. 1. 勤務状況はどうか?勤務できる状況か?(子供の年齢、他の職業の状況)
  2. 2. 金額の大小(利益に占める割合・金額にして500万以上かどうかなど)

配偶者が実際には仕事をしていないのに専従者給与を取っていたり、仕事に見合わない高い給料を 取っていることがあります。 出勤日、出勤時間、子供の年齢や保育園の送り迎えの時間、配偶者の筆跡と アポイント帳や日計表の筆跡が一致するか等調査された事例もあります。

経費の中に個人的なものが入っていないかチェック

▶自動車を事業用に使っている場合は、誰がいつ何のために使っているのかなど利用実態が問われます。事業専用割合は妥当か。複数台ある場合は駐車場代との関連で辻褄は合うか。 往診という名目で高速代 を支払ったが、いつどこからどこに行ったか、休診日に移動したものだと判明した場合もあります。 また、 自動車を1台しか所有しておらず、事業専用割合が100%になっている場合には否認されるケースが多い ので注意が必要です。

▶水道光熱費の中に自宅分が入っていないか。1か月の電気代が毎月2件あり、そのうち1件が自宅分 だったケースがありました。携帯電話代が経費計上されている場合は、全額経費か。 複数の携帯電話代が計上されている場合は誰が 使っているのか、家族が使っているものが入っているのが見つかったケースがありました。

▶飲食代の領収書を見て、日にち、住所から、休診日に自宅近くであれば家族で利用したと見られます。 医院や自宅から離れた飲食店が頻繁に経費計上されており、これらを調べられ、大学生の子供や親の飲食代と認定されたケースがありました。

 

福利厚生費の妥当性

  1. 1. 曜日(休診日に使用する合理的な理由があるか)
  2. 2. 領収書の宛名はあるか
  3. 3. 連続性があるかないか?差し入れは良いですが、飲食が連続している場合は問題があります。(夕食や昼食を毎日支出している場合など)
  4. 4. 食品、飲食物の場合は、購入する場所は自宅に近いか診療所に近いか?

 

交際費の妥当性

  1. 1. 接待する相手方は誰か?
  2. 2. 領収書の宛名はあるか?
  3. 3. 商品券の贈答は 郵送か手渡しか?誰に贈答したか?
  4. 4. 接待する目的はなにか?
  5. 5. 金額は社会通念上妥当か?

 

諸会費などの経理処理の確認

  1. 1. 生命保険が含まれていないのか?
  2. 2. 政治連盟の会費が含まれていないのか?
  3. 3. 共済負担金が含まれていないのか?
  4. 4. 歯科医師年金の保険料が含まれていないのか?

 

歯科クリニック税務調査の事例<費用編>

 

いずれにしても、普段からしっかりと帳簿を付け、書類の保管をしておくことが大切です。 収入をごまかさず計上し、もらった領収書等はきちんと整理して、使った金額・用途・日付・参加人数・内容などを書いておくのが一番です。

また、税理士に依頼せず、全てご自身で確定申告書を作成している先生もいらっしゃるようですが、やはり専門的な知識が必要となりますので、普段から税務管理を専門家に依頼しておく事をおすすめいたします。

 

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歯科医院における税務調査の事例<収入編>

 

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