令和6年から施行される相続税・贈与税改正①

公開日: 2024年01月24日

令和5年度の税制改正により、 令和6年1月1日から生前贈与に係る贈与税のルールが大きく変わります。 この改正によりその後の相続税の計算にも影響が出てくるため、変更点をしっかり把握しましょう。

暦年贈与 相続発生時における生前贈与の加算期間が3年から7年に変わります

現行制度
贈与を受けた方は、年間で贈与を受けた金額から110万円の基礎控除を引いた金額に所定の税率を乗じることにより、贈与税額を計算します。 そして、その贈与をした方がお亡くなりになった 際には、その相続開始前3年以内に、そのお亡くなりになった方から贈与により取得した財産の価額は相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。

改正後
令和6年1月から相続税の加算対象期間が段階的に引き上げられ、最終的に令和13年1月以降の 相続からその加算期間が7年に変更となります。 また、加算対象となる財産のうち相続開始前 3年以内の金額は全額、相続開始前4~7年以内の金額については、その財産の価額の合計額 から100万円を控除した残額を相続税課税財産へ加算することとされました。

 

相続時精算課税 基礎控除が創設されます

現行制度
相続時精算課税制度は、その年の 1月1日時点において60歳以上の父母・祖父母等(特定贈与者)から、18歳以上の子・孫等への贈与について選択できる贈与税の課税制度で、累計2,500万円の特別控除額の範囲内であれば贈与税はかからず、2,500万円を超えた場合に、その超えた金額について20%の贈与税を納めます。

そしてその特定贈与者が亡くなった際に、この贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し、相続時に贈与税を精算します。なおこの制度を選択すると、以後のその贈与者からの贈与については暦年贈与の計算に戻すことはできません。

改正後
令和6年1月1日以後の相続時精算課税制度による贈与について、累計2500万円までの特別控除額とは別に、年間110万円の基礎控除額が新設されました。これにより、年間110万円を超えた部分の 累計が2,500万円までは贈与税がかかりません。また、特定贈与者が亡くなった際に相続税の 課税対象に加算される財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額となります。

今回の改正により、生前贈与とその後の相続についての贈与税と相続税に関する前提条件が大きく変わったことになります。これまで行ってきた相続対策を再検討するためにも今回の改正による影響を理解することが大切となります。 次回は今回の変更点を反映したシミュレーションをもとにどのような対策が必要となるか検討します。

 

 

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令和6年1月改正の生前贈与に係る贈与税について、シミュレーションで改正前後の数字を比較。

 

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