医師のための令和8年税制改正のポイント -第2回-【法人税・所得税】賃上げ促進税制の廃止および見直し

公開日: 2026年03月16日

医療関係者のための医業経営情報

 

医師のための令和8年税制改正のポイント、第2回は【法人税・所得税】「賃上げ促進税制の廃止および見直し」について解説します。

 

【法人税・所得税】賃上げ促進税制の廃止および見直し

1. 賃上げ促進税制とは

従業員の給与を前期(個人事業主の場合は前年)と比べて、一定割合以上引き上げて支給した企業(個人事業主)に対して、その引き上げた金額の最大30%の控除が受けられる制度です。上乗せ措置として、従業員に対する教育訓練費の増額や女性の活躍推進、子育ての両立サポートに取り組む企業(個人事業主)に対して、最大15%の控除が上乗せされ、最大で45%の控除が受けられます。ただし、法人税額( 個人事業主の場合は所得税額) の20% が上限となります。

現行制度では、令和9年3月31日まで(個人事業主は令和9年分まで)とされていましたが、令和8年度税制改正により見直しが行われました。

 

2. 改正の背景

慢性的な人手不足を背景に、賃金上昇率がバブル期以来の水準となる高い伸びを示す中、特に大企業においては賃上げが定着し、政策的減税の必要性が低下したことなどから、大企業については廃止となります。また、教育訓練費の上乗せ措置についても、税額控除額が教育訓練費の増加額よりも多い場合があるという会計検査院の指摘を踏まえ、廃止となります。

 

3.改正内容・適用時期

①中小企業(個人事業主・以下②と③以外)

現行制度を維持しつつ、令和9年4月1日以降(個人事業主の場合には令和9年分以後)は状況に応じて制度の見直しが行われます。教育訓練費による上乗せ措置は、令和8年3月31日(個人事業主の場合には令和8年分)をもって廃止となります。

改 正 前
雇用者給与支給額 基本控除率 教育訓練費の上乗せ措置 女性活躍子育支援 合計控除額最大45%
+1.5% 15% 10% 5% 30%
+2.5% 30% 45%
改 正 後
雇用者給与支給額 基本控除率 教育訓練費の上乗せ措置 女性活躍子育支援 合計控除額最大35%
+1.5% 15% 令和8年3月31日をもって廃止 5% 20%
+2.5% 30% 35%

※教育訓練費+5% かつ当期の給与総額の0.05%以上

 

②中堅企業(資本金1億円超・従業員数2,000人以下)

継続雇用者給与総額及び基本控除率の見直しが行われます。令和9年4月1日からは賃上げ促進税制が廃止されます。教育訓練費による上乗せ措置は、令和8年3月31日(個人事業主の場合には令和8年分)をもって廃止となります。

改 正 前
雇用者給与支給額 基本控除率 教育訓練費の上乗せ措置 女性活躍子育支援 合計控除額最大45%
+3% 10% 5% 5% 20%
+4% 25% 35%
改 正 後
雇用者給与支給額 基本控除率 教育訓練費の上乗せ措置 女性活躍子育支援 合計控除額最大35%
+4% 10% 令和8年3月31日をもって廃止 5% 15%
+5% 15% 20%
+6% 25% 30%

※教育訓練費+10% かつ当期の給与総額の0.05%以上
 

③ 大企業(資本金1億円超・従業員数2,000人超)

現行の制度の適用期限が到来する前(令和8年3月31日)に廃止となります。

改 正 前
雇用者給与支給額 基本控除率 教育訓練費の上乗せ措置 女性活躍子育支援 合計控除額最大35%
+3% 10% 5% 5% 20%
+4% 15% 25%
+5% 20% 30%
+7% 25% 35%
改 正 後
雇用者給与支給額 基本控除率 教育訓練費の上乗せ措置 女性活躍子育支援 合計控除額最大35%
令和8年3月31日をもって廃止

※教育訓練費+10% かつ当期の給与総額の0.05%以上

 

 
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この記事の監修者

大谷 朋子 税理士 大谷 朋子
本郷メディカルソリューションズ株式会社
税理士/行政書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
                                         

大手金融機関、税理士事務所勤務を経て、辻󠄀・本郷税理士法人に入所。医療機関の税務顧問を中心に、相続対策や医業承継業務など幅広く従事。現在、本郷メディカルソリューションズ株式会社においても、持分なし医療法人への移行支援業務をはじめ、医療法人設立、M&A事業等に参画している。

 

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