1.基礎控除・給与所得控除の拡充と課税最低限ラインの引き上げ
令和7年度税制改正により、所得税における基礎控除と給与所得控除が拡充され、所得税が課されないボーダーラインが引き上げられます。これらの改正は、令和7年分以後の所得に対して適用されます。
具体的には、基礎控除が現行の48万円から58万円に増加します 。また、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます 。さらに合計所得金額が655万円以下の場合、基礎控除に特例として最大37万円が上乗せされ、合計で最大95万円となります 。(上乗せ分は段階的に設定されています)この特例措置により、所得税の課税最低限は160万円(給与所得控除65万円+基礎控除95万円)まで引き上げられることになります 。ただし、この160万円への引き上げは令和7年から令和8年までの限定措置であり、令和9年以降は基礎控除が一律58万円となります。(合計所得金額132万円以下の場合は令和9年以降も変更はありません)
年収(目安) | 改正前 | 改正後(令7年・令8年) |
基礎控除 | 48万円 | 95万円(最大) |
給与所得控除 | 55万円(最低) | 65万円(最低) |
課税最低限 | 103万円 | 160万円 |
2.配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
3.特定扶養控除の適用範囲拡充と「特定親族特別控除」の新設
年齢が19歳以上23歳未満の子供を扶養している場合には、通常の扶養控除よりも控除額が大きい「特定扶養控除」(63万円)が適用されます 。これまで、子供がアルバイトで年収103万円を超えると、この特定扶養控除が受けられなくなるという課題がありました。しかし、令和7年以降は、子供の年収上限が150万円に引き上げられます。さらに、子供の年収が150万円を超えた場合でも、親の手取りが急激に減少することを防ぐ目的で、「特定親族特別控除」が令和7年度税制改正で創設されました。この控除の対象となるのは、納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)の者です 。
|特定扶養控除と特定親族特別控除の控除額
子供の年収 | 親の控除額 | |
123万円以下 | 63万円 | 特定扶養控除 |
123万円超150万円以下 | 63万円 | 特定親族特別控除 |
150万円超155万円以下 | 61万円 | |
155万円超160万円以下 | 51万円 | |
160万円超165万円以下 | 41万円 | |
165万円超170万円以下 | 31万円 | |
170万円超175万円以下 | 21万円 | |
175万円超180万円以下 | 11万円 | |
180万円超185万円以下 | 6万円 | |
185万円超188万円以下 | 3万円 | |
188万円超 | 0円 |
4.適用時期と退職者の源泉徴収票への影響
今回の改正は令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税について適用されます。つまり、11月支給分までの源泉徴収税額については現行の方法で計算され、年末調整で精算することになります。また、退職所得は原則として確定申告不要とされていますが、改正前の方法で所得税と住民税が計算されている場合には確定申告することで改正の恩恵を受けることができます。
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