19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わりました

公開日: 2025年11月26日

 

令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたところです。これを踏まえ、社会保険においても、令和7年10月1日より、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件が変更されました。

 

1.健康保険の被扶養者とは?

健康保険上の被扶養者とは、日本国内に住所を有し、被保険者により主として生計を維持されている、次の①②両方の要件を満たす方のことをいいます。

1. 収入要件

年間収入130万円(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円)未満かつ、

■ 同居の場合…収入が被保険者の収入の半分未満
■ 別居の場合…収入が被保険者からの仕送り額未満

収入とは、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入(過去の収入のことではない)のことをいいます。課税・非課税を問わず、恒常的な収入であれば含まれます。

2. 同一世帯要件

■ 被保険者と同居している必要がない者…配偶者・子・孫・兄弟姉妹・直系尊属
■ 被保険者と同居していることが必要な者…上記以外の3親等内の親族・内縁関係の配偶者の父母および子

 

2.変更内容について

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

 

19歳以上23歳未満の方の収入要件

変更前 変更後
年間収入130万円未満 年間収入150万円未満

1.年齢要件の判定

年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

例)令和7年10月1日に扶養認定を受ける方が、令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合
扶養認定日においては18歳ですが、扶養認定日が属する年の12月31日時点において19歳となるため、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。

2.注意事項

■ 配偶者は対象となりません。
■ 学生であることは要件ではありません。
■ 令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満となります。
■ 令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者については、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円以上見込まれる場合に被扶養者の削除の届出が必要です。

収入要件の変更により、従業員に新たに扶養認定を受けられる子等が発生する可能性があります。関係する従業員への周知を行い、申出があった場合はすみやかに手続きを行いましょう。

参考文献

日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html (2025/10/09参照)

日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html (2025/10/09参照)

 

この記事の監修者
鈴木 裕貴(すずき ひろき)辻󠄀・本郷 社会保険労務士法人 社会保険労務士 鈴木 裕貴
辻󠄀・本郷 社会保険労務士法人 社会保険労務士     

大学在学中に社会保険労務士試験に合格後、個人事務所などを経て2015年4月に辻󠄀・本郷 社会保険労務士法人に入社。人事部門からの相談対応を中心に、就業規則・労働契約書のレビューや人事評価制度(等級・報酬・評価制度)の構築・運用支援など多岐にわたる業務に従事。近年では、経済団体や金融機関においてセミナー講師なども務める。

 

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