
クリニックの運営において、ハラスメント対策はもはや避けて通れないテーマとなっています。今回は、職場におけるハラスメントのうち、特に相談件数が多いパワーハラスメント(パワハラ)を中心に、実務で押さえておきたいポイントを整理します。
職場におけるパワハラは、次の3つをすべて満たすものと定義されています。
① 優越的な関係を背景とした言動であって
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③ 労働者の就業環境が害されるもの
①の「優越的な関係」には、役職の上下関係だけでなく、専門知識や経験の差なども含まれます。そのため、先輩・後輩間や同僚間、部下から上司への言動が問題となるケースもあります。
パワハラに該当し得る言動は、大きく以下の6つの類型に整理されています。
| 類型 | 例 |
| 身体的な攻撃 | 相手に物を投げつける、殴打する |
| 精神的な攻撃 | 人格を否定するような言動、繰り返しの厳しい叱責 |
| 人間関係からの切り離し | ミーティングに参加させない、無視する |
| 過大な要求 | 能力を超えた仕事の強要、新人に過度の負荷をかける |
| 過小な要求 | 能力や経験からかけ離れた簡単な業務のみ命じる、仕事を与えない |
| 個の侵害 | 私的なことへの過度な干渉、従業員の私物を撮影する |
パワハラを防ぎ、問題が起きた際に適切に対応するため、事業主には次の措置が義務付けられています。
■ ハラスメントに関する方針を定め従業員へ周知すること
■ 相談窓口を定め従業員が利用しやすい体制を整備すること(外部窓口の活用など)
■ 問題が起きた際には、迅速かつ適正に対応すること
■ 教育研修などを通じて再発防止を図ること
■ 相談者等のプライバシーを守り、不利益な扱いをしないこと
クリニックでは院長先生がパワハラの加害者として見られがちですが、実務上は院長先生が従業員からの嫌がらせを受ける場面も珍しくありません。たとえば、指示を意図的に無視する、患者や外部業者にまで院長の悪口を広めるといった行為です。これらはパワハラの定義には当てはまりませんが、職場環境を悪化させる重大なハラスメント(迷惑行為)になり得ます。
パワハラは「知らずにやっていた」「悪気はなかった」では済まされない問題です。まずは正しい定義を押さえ、職場全体のコミュニケーションの質を高める課題として捉えることが重要です
|参考文献
厚生労働省「あかるい職場応援団」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
この記事の監修者
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鈴木 裕貴 辻󠄀・本郷 社会保険労務士法人 社会保険労務士 大学在学中に社会保険労務士試験に合格後、個人事務所などを経て2015年4月に辻󠄀・本郷 社会保険労務士法人に入社。人事部門からの相談対応を中心に、就業規則・労働契約書のレビューや人事評価制度(等級・報酬・評価制度)の構築・運用支援など多岐にわたる業務に従事。近年では、経済団体や金融機関においてセミナー講師なども務める。 |
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