医療法人設立
コンサルティング

クリニックを一歩先の成長ステージへ

税負担の軽減、分院展開などの事業拡大、そしてスムーズな事業承継。医療法人化はクリニックの経営基盤を強化し、将来の選択肢を広げる大きな転機です。豊富な実績を持つ専門家集団が、法人化のあらゆるフェーズを一貫して徹底サポートします。

医療法人設立のイメージ

 

医療法人設立コンサルティング 3つの特徴
長年の実績と信頼性

当社は、約1,000の医療機関を顧客に持つ辻󠄀・本郷グループの一員として、医業経営に関する豊富なノウハウを有しています。医療法人設立においては年20~30件の支援実績があり、特に東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心とした関東圏で多数の事例を手がけています。各都道府県の認可基準への深い理解と、医療法人化への効率的かつ確実な推進力を持つことが当社最大の強みです。近年では、全国に拠点を持つグループネットワークを活かし、関東圏以外のエリアでの実績も増加しています。

医業専門の税理士やコンサルタントが対応

医業専門の税理士およびコンサルタントが医療法人化に関するあらゆるフェーズを一貫してサポートします。医療法人設立は自治体ごとのルールや審査基準が存在し、その手続きは非常に複雑で高い専門性を必要とします。これらの複雑なプロセスを円滑に進めるノウハウを持つコンサルタントが、スムーズな医療法人設立を徹底支援します。また、グループ内の行政書士・弁護士・社労士など各専門家とも連携し包括的なワンストップサービスを提供します。

設立後のサポートも充実

グループ内連携により医療法人設立後のサポート体制も充実しており、設立後の税務会計、経営支援、個人資産相談や事業承継支援など、多方面でのサポートが可能です。医師の皆様が本業である診療に集中できる環境を提供し、クリニックの成長に伴うあらゆる不安を解消する強力な価値を提供し続けます。
 

医療法人設立のメリットとは?

医療法人を設立することには、税負担の軽減・分院展開・社会的信用性の向上・事業承継がしやすくなるなど、個人経営にはない様々なメリットがあります。医療法人化の代表的なメリットをご紹介します。

医療法人設立 12のメリット

税務

1.税負担の軽減


毎年の所得について、個人の場合には所得金額に応じて15~55%の所得税・住民税が課されますが、法人の場合には約27%の法人税・住民税が課されます。

2.給与所得控除


医療法人から先生自身に給与を支払うことができ、その給与につき給与所得控除を適用することができます。

3.所得分散


家族が医療法人で勤務している場合には、その家族に給与を支払うことで所得分散を図ることができます。

4.繰越欠損金


赤字が生じた際、その欠損金を個人事業の場合は3年間繰り越せますが、法人の場合は10年間繰り越せます。

5.消費税の納税義務


最大で設立から2期の消費税が免税となります。(前々期の課税売上高が1,000万円以下、前期上半期の課税売上高又は給与が1,000万円以下)

6.相続税対策


診療所の利益は医療法人の内部に蓄積され、先生自身の相続財産を増加させません。基金拠出型の場合、基金のみが相続財産としてカウントされます。

 

 

運営

7.経営と家計の分離


診療所の経営上の収支と、個人の家計の収支を明確に分離できます。

8.退職金の支給


先生が医療法人の役員を退任する際に、退職金を受け取ることができます。退職金の支払原資として保険に加入し、その保険料の一部を損金に算入することも可能です。

9.分院等の開設


分院は医療法人でないと開設できません。

10.決算月


個人事業の会計年度は暦年なので決算月は必ず12月になりますが、医療法人の場合には任意に選択することができます。

11.社会的信用が高まる


医療法人は厳格な審査と認可を経て設立され、決算ごとに都道府県に対し決算や事業の届出を行うため、一般的に社会的信用が高く、金融機関からの融資を受けやすくなります。

12.事業承継がスムーズ


個人事業の承継は、診療所の廃止届と後継者による開設許可申請といった行政手続きと、事業用財産や各種契約などを個別に承継する必要がありますが、医療法人の場合には基本的に社員と理事長の変更のみで完了します。

 

医療法人化による税負担の変化のイメージ

上記の場合、法人成りにより 約311万円の減税効果
※ 社会保険料や所得控除は考慮しておりません。
※ 実行にあたっては個別に試算が必要となります。

このように多くのメリットがある一方で、運営管理の手間、行政手続きの煩雑さ、社会保険への加入義務、法人資産を自由に利用できなくなるなど、留意すべき点もあります。医療法人化すべきかどうかは個々の状況によって判断が異なり、正しい判断をするには医療や税制面での高度な知識が必要です。「節税になるから法人化したほうがいい」「色々と面倒だから個人のままのほうがいい」と、なんとなく決めてしまうのではなく、まずは専門家に相談し、自院の状況に合わせて医療法人化を検討することが最も重要です。
 

医療法人化の流れ

医療法人の設立は自治体ごとに申請のスケジュールが異なり、一般の法人設立と比較すると難易度が高く、時間を要します。法人化を決定したら入念に準備を行い、段取りよく手続きを進めていくことが大切です。


 

医療法人設立スケジュール【東京都の場合】

例えば東京都では、毎年2回、医療法人設立申請のタイミングがあります。通例ですと毎年8月と3月に医療法人設立の仮申請を受け付けており、審査を経て本申請に進みます。そのため、この仮申請のスケジュールから逆算して必要書類の準備などを早めに進める必要があります。(具体的な日程は年度ごとに異なるため、最新情報は東京都福祉保健局のWebサイト等をご確認ください。)

第1回 申請書の受付期間 8月中旬~下旬
許可書の交付 2月下旬
第2回 申請書の受付期間 3月中旬~下旬
許可書の交付 8月下旬

東京都の場合、医療法人設立の仮申請の受付期間は通常5営業日程度と期間が大変短く、その期限内に郵送で申請する必要があります。必要書類に不備があると受け付けてもらえないこともあり、仮に失敗した場合、次の申請タイミングは半年後になってしまうため注意が必要です。当社では東京都の医療法人設立の実績が多くノウハウを蓄積しており、確実に法人化を進められるようサポートいたします。
 

サポート内容

本郷メディカルソリューションズでは医療法人化のフェーズごとにきめ細かなサポートを行います。一部は辻󠄀・本郷 税理士法人と協業し専門家チームを組んで、正確かつスムーズな医療法人設立を実現します。

 

  • 事前打合せ
    1. 税負担のシミュレーション ★
    2. スケジュール、必要資料のご案内
    3. 法人名称、社員、理事、監事などの検討
    4. 決算月(消費税、概算経費)の検討 ★
  • 都道府県設立認可手続き
    1. 都道府県の事前相談
    2. 設立認可申請書類の作成支援
    3. 関係者との連絡調整(テナントオーナー又は仲介業者、金融機関、リース会社など)
  • 診療所開設許可、開設届及び 個人廃止手続き
    1. 保健所の事前相談
    2. 診療所開設許可申請書の作成支援
    3. 実地検査の立会い同席
    4. 診療所開設届、個人診療所廃止届の作成支援
  • 保険医療指定申請 及び 個人廃止手続き
    1. 厚生局の事前相談
    2. 保険医療機関指定申請書の作成支援
    3. 遡及関係書類の作成支援
    4. 個人の廃止手続き
  • 会計、税務
    ※辻󠄀・本郷 税理士法人と顧問契約を結んだ場合

    1. 税務署などへの設立届一式の作成 ★
    2. 会計ソフト設定変更、開業仕訳の起票、経理指導 ★
    3. 役員報酬の検討など、タックスプランニングの立案 ★
    4. 個人廃業年の確定申告 ★

 

★の業務は 辻󠄀・本郷 税理士法人 との協働になります。
 

お客様の声

当社のサポートにより医療法人化されたお客様の事例をご紹介します。

 


くまさんこどもクリニック
(院長 大山 亘先生)

大学での研究活動を経て開業に踏み切った佐藤先生。自身の理想とする診療スタイルや、これまで研究されてきた感染免疫学の知見、そしてDX化へのこだわり。これらをどのような形でクリニックに反映させることができたのか。その過程をインタビューで伺いました。

 
FAQ
Q1. 医療法人を設立するには、どんな要件が必要ですか?

医療法人の設立には、主たる診療所の確保に加え、3名以上の社員や3名以上の理事(うちの常勤医師または歯科医師が1名)および1名以上の監事などの役員構成が必要です。診療所の事業計画や資産状況を記載した申請書類を整え、所轄の都道府県に対して設立認可申請を行います。自治体ごとに要件が異なるほか、手続きには数ヶ月を要するため、事前のスケジュール管理と専門家のサポートが不可欠です。早めの確認・準備をおすすめします。

Q2. 医療法人化のタイミングはいつが適切ですか?

一般的には「個人事業主としての年間所得が1,800万円を超える場合」や「社会保険診療報酬が5,000万円を超える場合」において税務会計上の負担軽減が見込まれることから、医療法人設立の検討時期とされることが多くあります。さらに、分院展開や事業承継などを視野に入れる場合も、法人化を進める上での重要な判断材料となります。なお、最適なタイミングは各医療機関の状況によって異なります。当社では毎年、医療法人設立相談会を実施していますので、そういった機会を利用するなどして専門家へ相談することをおすすめします。

Q3. 医療法人の利益は自由に使えますか?

医療法人の利益は、法人の運営・事業目的の範囲のみで使用が認められており、理事長や出資者が個人的に自由に使うことはできません。配当も禁止されており、利益は基本的に内部留保や設備投資、人件費など法人の健全な運営のために活用されます。法人の資産と個人の資産は明確に区別される必要があるため、私的流用は厳しく制限されており、法令順守が求められます。

Q4. 持分あり・持分なしの違いは何ですか?

持分あり医療法人では、出資者(主に院長など)が出資に応じた「持分」を保有し、社員が退社した時や医療法人解散時にはその財産の払戻しを受ける権利があります。一方、持分なし医療法人ではこの払戻しがなく、財産は法人に帰属します。現在は原則として「持分なし」しか新設できません。持分ありの法人も持分なし法人への移行が推奨されており、節税や事業承継の円滑化に資する側面もあります。

Q5. 医療法人化してすぐに分院を出すことはできますか?

医療法人化しても、分院設立には多くの手続きと審査が必要であり時間もかかります。医療法人が分院を設置するには、本院と分院の連携体制や管理体制の整備が前提となり、都道府県への事前協議・認可申請が必要です。人員や診療科の重複制限、法人の財務状況なども審査対象となるため、計画的な準備が求められます。当社では分院設立サポートにも対応していますのでお気軽にご相談ください。

Q6. サービスにはどのくらいの費用がかかりますか?

サボートの範囲やオプション等の違いにより、個々のお客様によって費用が異なります。初回の相談時にご要望をお伺いし、お見積りをご提示いたします。

Q7. 現在の顧問税理士を変えたくないのですがサービスを受けることは可能ですか?

もちろん可能です。当社は税理士法人グループの企業ではありますが、独立した医療コンサルティング専門企業になります。会計顧問契約のご希望がある場合のみ、辻󠄀・本郷 税理士法人との連携を取り対応させていただきます。

 

私たち専門家が伴走します

 

 

 
 
 

資料請求

医業経営に関する様々なお役立ち資料や
当社サービスに関する資料をご用意しています

資料請求はこちら

ご相談・お問合わせ

医業経営に関するお悩みはございませんか?
本郷メディカルソリューションズにぜひご相談ください。

無料相談はこちら

メルマガ登録

医業経営に役立つコラムやセミナー開催情報など、
最新情報をタイムリーにお届けします。

メルマガ登録はこちら