労働・社会保険料の納付方法においても、金融機関の窓口で納付する以外に、①口座振替、②電子納付の方法があります。キャッシュレス納付のメリットと手続方法について確認しましょう。
口座振替で納付する場合、以下の手続きを行います。口座振替のための手数料はかかりません。
「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」に必要事項を記入する
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納期限ごとに定められた締切日までに、口座を開設している金融機関に提出する
【納期限と申込締切日】
※保険料を延納(分割納付)している場合、第1 期、第2 期、第3 期での分割で口座振替の引き落としが行われます。
※該当日が土・日・祝日の場合には、その後の最初の金融機関の営業日となります。
労働保険の年度更新手続を電子申請により行った場合は、以下①~③のいずれかの方法により電子納付をすることが可能です。
1. e-Gov を経由してインターネットバンキングにより電子納付を行う
2. インターネットバンキングにより電子納付を行う※
3. 金融機関に設置されたATM(Pay-easy(ペイジー)マークの表示のあるもの)により電子納付を行う※
※電子申請を行った後に通知される「収納機関番号」「納付番号」等を使用します。
口座振替で納付する場合、以下の手続きを行います。口座振替のための手数料はかかりません。
「保険料口座振替納付(変更)申出書」に必要事項を記入する
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1枚目(年金事務所用)、2枚目(金融機関用)の両方を、口座振替を利用する金融機関に提出する
※一部の金融機関・支店等においては口座振替の取扱いがない場合がありますので各金融機関へご照会ください。
電子納付を利用する場合は、保険料納入告知書に記載された「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」の情報を使用し、以下①~④のいずれかの方法により納付を行います。
1. インターネットバンキングを利用する
2. モバイルバンキングを利用する
3. 金融機関に設置されたATM(Pay-easy(ペイジー)マークの表示のあるもの)を利用する
4. テレフォンバンキングを利用する
特に労働保険料については、毎月納付義務のある社会保険料と違い、納付日を失念しがちです。支払いが遅延すると延滞金が発生する場合がありますので、便利な口座振替をおすすめします。
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