子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に「育児休業給付金」、「出生時育児休業給付金」が受けられます。令和7年4月1日から、新たに「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」が創設されました。今回は、育児時短就業給付金についてわかりやすく解説いたします。
仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として短時間勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(「育児時短就業」)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給される給付金です。
対象となるのは、次の①および②の要件を満たす方です。
① 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者※1 であること
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて※2、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間※3 が12か月あること
加えて、次の③~⑥の要件をすべて満たす月について支給されます。
③ 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
④ 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
⑤ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
⑥ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額(原則※4)
給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月(「支給対象月」)について支給されます。育児時短就業に係る子が2歳に達する場合は、その前日で終了します。
原則、事業主が育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認および支給申請を行います。
<提出書類>
〇 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書※5
〇 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書
上記の添付書類として、育児時短就業を開始したことがわかる書類(育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取扱通知書等)が必要となります。今一度、社内様式が整備されているか確認を行いましょう。
参考文献
◆ 厚生労働省「2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します」(2025)
◆ 厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続 被保険者・事業主の皆さまへ」(2025)
注釈
※1 雇用保険の一般被保険者および高年齢被保険者
※2 育児時短就業に係る子について育児休業給付の支給を受けていた場合であって、復職日から起算して、育児時短就業を開始した日の前日までの期間が14日以内のとき。
※3 賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は、賃金支払いの基礎となった時間が80時間以上ある)完全月
※4 支給額と各月に支払われた賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金水準を超える場合は調整がなされます。育児時短就業の前後で賃金が減少していないと認められる場合や、一定の限度額に該当する場合には支給されません。
※5 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、育児時短就業開始時賃金の届出は不要です。
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